マ イ ホ ー ム の 税 金 豆 知 識

住宅取得にかつてない大幅減税実現!!!
(平成14年に住居を開始した場合には、
      最大500万円が控除されます!)


ここでは、マイホームを取得するときに知っておきたい税金の知識についてまとめてみました。 マイホームの取得にはさまざまな名目の税金がかかります。しかし一方、税金の軽減措置もいろいろ用意されていますので、上手に活用しましょう。
【1】税金のあらまし 【2】印紙税とは 【3】登録免許税とは
【4】固定資産税・都市計画税とは 【5】固定資産税評価額とは 【6】仲介手数料とは
【7】住宅ローン控除制度の創設    


【1】税金のあらまし(中古住宅を購入した場合)

マイホームを取得した場合に、通常かかる税金あるいは負担が軽くなる税金を一覧表にまとめてみました。
主な事柄 税の種類 住宅に関する
税の軽減措置
税の軽減を受ける
ための手続き
問い合わせ先
売買契約書、住宅ローン契約書、借地契約書 などを作成したとき 印紙税 なし - 税務署
住宅の所有権移転登記、借入金の抵当権設定登記などの登記をするとき 登記免許税 あり 登記申請時に申告 登記所
(法務局)
住宅やその敷地を取得したとき 不動産取得税 あり 取得した日から原則として
60日以内に申告
都道府県
税事務所
返済期間が10年以上の住宅ローンを借りたとき 所得税 あり
(住宅取得促進税制)
入居の年翌年の3月 15日までに申告( 税務署
住宅取得資金の贈与を受けたとき 贈与税 あり
(住宅資金贈与制度)
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに申告 税務署
住宅やその敷地を取得した後、所有している間 固定資産税 あり --- 市町村
(東京23区は
都税事務所)
都市計画税 なし
(土地のみあり)
---
※上記のほか、消費税がかかります。また、マイホームを取得するにあたって、旧マイホームを売られた方は、 譲渡所得から3,000万円が控除される特別措置(3,000万円の特別控除)などが受けられる場合があります。
(注)2年目以降の手続きは、所得の形態により異なります。 例えば給与所得のみの方の場合は、2年目以降は勤務先を通じて申告することになります。


【2】印紙税とは

工事請負契約書や売買契約書など、経済的な取引に伴って作成した文書にかかる税金です。

■税額
契約書の記載金額 工事請負契約 売買契約 住宅ローンの契約書
100万円超 200万円以下 400円 2,000円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円 20,000円
5,000万円超 一億円以下 45,000円 60,000円
金額記載できないもの 200円
(注)契約書作成日が平成9年4月1日〜平成15年3月31日のものに適用されます。


【3】登録免許税とは
 所有権の保存登記や移転登記など、登記をするときにかかる税金です。


【4】固定資産税・都市計画税とは
 毎月1月1日現在、家屋や土地などを所有している方に対して毎年かかる
 税金で、住宅や土地を取得した翌年から課税されます。


 「固定資産税」
 「都市計画税」
都市計画税は、原則として都市計画法に定める市街化区域内に、
家屋や土地を所有している方にかかる税金です。


【5】固定資産税評価額とは
知事または市長村長が固定資産税評価基準に基づいて評価した価額で、実際の購入価額ではありません。


【6】仲介手数料とは
仲介会社を通して住宅を購入する場合、仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料が仲介手数料。
その額は、(物件価格×3パーセント+6万円)+消費税を限度とします。
通常は売買契約時にまず半額。決済時に残りの半額を支払う場合が多いようです。
★清美商店の会員様に限り特典有り


【7】住宅ローン控除制度の創設
いわゆる住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅を購入したり、増改築を行った場合で、公庫、
年金財形などの公的融資や民間融資を返済期間10年以上で借りた場合に、一定期間にわたって
所得税から一定額を控除出来る制度です。
★平成13年7月1日〜平成15年12月31日の間に入居したとき。
 (控除期間) 10年間
 (控除額)  全期間 年末ローン残高×1パーセント

より詳しい情報は
国税庁のホームページをご覧ください。

株式会社 清美商店 不動産部
大阪市旭区今市1丁目18-6 TEL:06-6951-0360 FAX:06-6951-4604 E-mail:info@kiyomi.co.jp
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